アスベスト法の改正に伴い事前調査が必須になりました

アスベスト分析の試料採取におけるポイントや注意点

アスベスト分析は、対象となる建造物などのサンプル採取が欠かせません。ここでは、アスベスト分析調査における試料採取のポイントについて解説します。建築物および工作物などの建造物には、アスベストを含んだものが部材の一部に使用されている可能性があるため、建造物を解体したり回収する際には事前にアスベストを含んでいるものがどのような施工範囲に存在しているのか確認しなければなりません。この確認により解体工事や改修工事に携わる労働者の石綿ばく露の防止に繋がります。

また、空気中に浮遊する性質を持つ物質になるので工事現場周辺に住む人々の健康維持にも役立てることができます。一般的に、意図的に石綿を添加しているものは使用目的などから施工範囲の推測ができるので、使用年月などから含有の推測が可能なケースもあります。ただ、現場の判断により石綿を混ぜている場合は使用目的および使用時期などからの推測が困難ですし、使用時期により含むものと含まないものがあります。特に、法規制の適用対象外を石綿なし表示(無石綿)にしているものが存在しているので注意を要します。

意図的に添加されていないものは、石綿を不純物にしている天然鉱物(蛇紋岩・バーミキュライト・タルク・セピオライトなど)を原料にしているものもあり、吹き付け材や成形板の一部に使用されていることが分かっていますが、構造物のどのような部位に使われているのか定かではありません。そのため、調査範囲は安易に絞り込まずに目視では確認ができない部分はサンプルを採取してアスベスト分析が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です