アスベスト法の改正に伴い事前調査が必須になりました

建築物や工作物のアスベスト分析の必要性

建築物は、主に戸建住宅やマンション・アパートなどの集合住宅、鉄筋コンクリート(RC)造ビルや鉄骨(S)造ビル、工場建屋などの種類があります。国土交通省が発行行っている目で見るアスベスト建材には、鉄筋コンクリート(RC)造ビルや鉄骨(S)造ビルに石綿が含まれている可能性がある部位や戸建て住宅居関する石綿を腹部部位など図に示された形で記載が行われているので、これを見ることでおおよその使用箇所の把握が可能です。目で見るアスベスト建材は、このような情報以外にもお役立ち情報が掲載してあるので、参考にされると良いでしょう。建築物に施工が行われ石綿を含む可能性があるものは、吹き付け材や各種用途の成形板、煙突用セメント管やフェルト状の断熱材床用タイルなどが存在します。

工作物は、主にボイラ・加熱炉・化学プラント(反応槽)・焼却施設などが該当しますが、いずれも熱源の放散を防ぐ目的で本体や配管などに保温材が使用されています。配管同士接続箇所にはアスベストが使用されている可能性を持つシール材が使われていることもありますし、熱によるダクト伸縮を緩和する目的で石綿紡織品の伸縮継ぎが使われている可能性もあるなど、分析が欠かせません。ちなみに、小型ボイラを設置している建築物は、ボイラ配管などに石綿が使用されている可能性を持つ塗材が使用されていることもあるので、これについても分析が必要になることもあります。設計図図書や建材データベースなどの事前調査でアスベストの含有が判明している場合は別にして、それが定かではないときはアスベストの定性分析で有無を確認することが重要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です